大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)2875 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人小林賢治の上告趣意第一点について。

所論は単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお

所論の認印一個は、所論のように被告人の所有に属するものでなく被害者Aの所有

とすれば、これを没収したことは違法たるを免れないが、本件においては原判決を

破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない)。

同第二点について。

所論は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録

を調べても同四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三一年七月一七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 小 林 俊 三

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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